未成年者(0歳〜19歳)であっても「人格の尊厳」が認められ、提供される医療に関する自己決定が保障されなければなりません。他方、親など保護者には、子どもによる自己決定をサポートする責務があります。当院では、患者である未成年者の年齢に応じて、次のように取り扱うこととします。また、原則18歳未満の方は、保護者同伴で受診する様、お願いします。 |
【子どもが10歳未満の場合】 医療の提供を受けるか否かは、主に親など保護者の意思に従います。 【子どもが10歳以上18歳未満の場合】 医療の提供を受けるためには、子どもと保護者の双方の意思の一致が必要です。 子供から意見を求められた場合は、率直な考えをお話します。 【子どもが18歳以上の場合】 医療の提供を受けるか否かは、主に子どもの意思に従います。 |